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CAD/CAM冠の大臼歯保険適用情報 -追加情報-

大臼歯に使用するブロックについての機能区分が明確化されました。

大臼歯に使用するブロックは、小臼歯用ブロックとは機能区分の定義が異なります。
厚生労働省2017年11月30日通知(保医発1130第1号 )で、CAD/CAM冠の機能区分の考え方について、以下のように示されています。

(2)機能区分の考え方
構成成分及び物理的性質により、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 及びCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の合計2区分に区分する。

(3)機能区分の定義
①CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計が60%以上であること。
イ ②に該当しないこと。
②CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)
ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が70%以上であること。
イ ビッカース硬さが75HV0.2以上であること。
ウ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが240MPa以上であること。
エ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が20μg/mm3以下であること。

このように「CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)」は、より高い物性を求められていることがわかります。
それぞれの機能区分の材料は、以下のように、小臼歯や大臼歯に使い分けることになります。

ア:CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)は小臼歯に使用した場合に算定できる。(材料価格382点)

イ:CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)は大臼歯に使用した場合に算定できる。(材料価格523点)

ウ:CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

このように大臼歯では、従前の小臼歯でのCAD/CAM冠とは異なり「文書(シール等)」が必要です。

この「シール」は、ヤマキンが発売する製品(保険適用申請中)の場合、次のようなデザインです。
歯科医院保管用と歯科技工所保管用を、それぞれ診療録と歯科技工指示書に貼付いただけます。

なお、「CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)により算定する。」と通知されておりますのでご注意ください。