2024年6月の診療報酬改定(デジタル技術を活用した歯冠修復の一部情報を抜粋)
2024年6月11日更新
号外の情報をアップデートし、「歯科用デジタルハンドブック8」を発行しました。
最新情報はこちらの掲載記事をご確認ください。
書籍情報 歯科用デジタル ハンドブック8
https://www.yamakin-gold.co.jp/prdct_dental/product/book.html
2024年3月5日 厚生労働省Webサイトにて、2024年6月の診療報酬改定に関する省令が公開されました。
これを受け一般財団法人ヤマキン学術文化振興財団が発行した「歯科用デジタルハンドブックの号外」※の内容を紹介します。
※この号外は診療報酬改定のうち、デジタル技術を活用した歯冠修復に関わる一部情報を抜粋して制作されました。
TOPICS
- CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の適応範囲拡大
- エンドクラウンの保険適用
- CAD/CAMインレー
・窩洞形成加算の新設
・光学印象の保険適用 - 歯科医師と歯科技工士の連携加算の新設
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の適応範囲拡大
これまでCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)は、金属アレルギーを有する患者を除き第一大臼歯までが適応範囲とされてきましたが、今回の診療報酬改定で適応範囲が拡大されました。
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)適応範囲の改定(2024年6月)
エンドクラウンの保険適用
「大臼歯CAD/CAM冠(エンドクラウン)」が保険適用となりました。
エンドクラウンとは、従来の支台築造と歯冠修復物が一体化した歯冠修復物のことです。*
* 厚生労働省:医療技術評価提案書17,令和5年11月20日
エンドクラウン
エンドクラウンの診療報酬点数は1,450点で、CAD/CAM冠の施設基準に準じた施設基準適合の届け出をおこなった保険医療機関において、歯科用CAD/CAM装置を用いて製作することが定められています。
支台築造および支台築造印象は所定点数に含まれおり、別途算定することはできません。
号外では次の内容でエンドクラウンをご紹介しております。
- エンドクラウンと従来型のクラウンの違い、診療報酬点数の比較
- エンドクラウンの作業手順
- エンドクラウンの製作の注意点
CAD/CAMインレー 窩洞形成加算の新設と光学印象の保険適用
CAD/CAMインレーについて、窩洞形成に150点が所定点数として加算されることになりました。
また、歯科用CAD/CAM装置を用いてインレーを製作する場合の印象採得及び咬合採得※をおこなった場合に100点が算定できるようになりました。
※印象採得、咬合印象、咬合採得は別に算定することはできません
さらに、光学印象をおこなうにあたり、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認などをおこない、当該の歯科修復物の製作に活用した場合は、光学印象歯科技工士連携加算として50点が算定できます。
光学印象をおこなう際の施設基準は次のとおりで、2024年6月1日から算定をおこなうためには、2024年5月2日(木)から6月3日(月)(必着)までに、届出をおこなう保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ届出が必要です。*2
光学印象をおこなう際の施設基準*2
- 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。
*2 厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要(歯科)令和6年3月5日版
歯科医師と歯科技工士の連携加算の新設
歯科補綴物の製作にあたり、歯科医師と歯科技工士が連携して業務をおこなった場合の評価が保険適用されました。
今回新設された加算対象となる業務は、印象採得、咬合採得、仮床試適で、各業務に対象となる歯科補綴物が設定されています。
各業務を対面でおこない,当該補綴物の製作に活用した場合には「歯科技工士連携加算1」として50点が、情報通信機を用いて業務をおこない当該補綴物の製作に活用した場合には「歯科技工士連携加算2」として70点が加算されることが示されました。
こちらも施設基準が定められており、届出が必要です。
歯科用デジタルハンドブック号外のご紹介
今回の号外は次の内容で制作されています。
- CAD/CAM冠用材料の材料料改正
- CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の適応範囲拡大
- エンドクラウンの保険適用
- クラウン・ブリッジ維持管理料
- CAD/CAMインレーの窩洞形成
- CAD/CAMインレーの光学印象
- 歯科医師と歯科技工士の連携加算の新設
号外は下のPDFからご覧いただけます。