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この記事は歯科医療関係者のみご覧ください。〈一般のみなさまへの情報提供を目的としたものではありません〉

2026年診療報酬 定期改定概要(歯科技工に関わる一部情報を抜粋)

2026年3月5日 厚生労働省Webサイトにて、2026年6月の診療報酬改定に関する省令が公開されました。
これを受け一般財団法人ヤマキン学術文化振興財団が発行した「歯科用デジタルハンドブック(別冊)」の内容を一部ご紹介します。

本冊子は診療報酬改定のうち、歯科技工に関わる一部情報を抜粋して制作されました。

TOPICS


  • CAD/CAM冠、CAD/CAMインレーの適用条件見直し
  • 光学印象の対象範囲が広がりCAD/CAM冠にも使えるように
  • 鋳造チタンブリッジの保険適用
  • 歯科医師と歯科技工士の連携加算の対象拡大

CAD/CAM冠、CAD/CAMインレーの適用条件見直し

これまでCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)は、金属アレルギーを有する患者を除き第一大臼歯または第ニ大臼歯に適応可能でしたが、今回の診療報酬改定で、大臼歯の咬合支持に関する適応条件が撤廃され、また、適応範囲が第三大臼歯へも拡大されます。
さらに、CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーにおいて、後継永久歯の無い乳臼歯へ適用拡大されます。

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)適応範囲の改定(2026年6月)

 

光学印象の対象範囲が広がりCAD/CAM冠にも使えるように

2024年度の診療報酬改定では、CAD/CAMインレーの製作にあたり、デジタル印象採得装置を用いて印象採得・咬合採得を行った場合の光学印象が保険適用となりました。今回の改定で、光学印象の対象がCAD/CAM冠へも拡大され、診療報酬点数も150点へと引き上げられます。また、「光学印象歯科技工士連携加算」が「歯科技工士連携加算」へ統合されます。

鋳造チタンブリッジの保険適用

チタンブリッジについて、保険適用となります。
チタンブリッジは1装置につき技術料は2,800点、材料料は161点が算定され、硬質レジンによる前装を行った場合には「レジン前装加算」として600点が算定できるようになります。

レジン前装加算は、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された、歯冠修復物やポンティックの唇面又は頬面を硬質レジンで前装した場合に、前歯又は小臼歯に限り算定します。大臼歯を前装する場合は、咬合面を金属で製作し頬面を硬質レジンで前装したポンティックに限り算定します。

鋳造で製作されたチタンブリッジ

 

歯科医師と歯科技工士の連携加算の対象拡大

2024年度の診療報酬改定で新設された「歯科技工士連携加算」の対象範囲と施設基準が見直されます。新しく補綴時診断料が対象に追加され、さらに、印象採得におけるブリッジの製作、光学印象におけるCAD/CAM冠の製作へも適用拡大されます。
加算対象の区分は、今回追加された補綴時診断料、印象採得、咬合採得、仮床試適、そして光学印象で、各業務に対象となる歯科修復物が設定されています。
各業務を対面でおこない、当該修復物または補綴物の製作に活用した場合の「歯科技工士連携加算1」は60点へ、情報通信機器を用いて実施した場合の「歯科技工士連携加算2」は80点へと引き上げられます。
また、これまでは一つの区分において、「歯科技工士連携加算1」、「歯科技工士連携加算2」を算定すると、他の区分では算定できませんでしたが、今回同一の補綴物の製作にあたり、同日に行った場合を除き別区分でも算定できるように設定されています。(1装置につき、いずれか一つのみ算定できます。)なお、施設基準が定められており、届出が必要です。

歯科用デジタルハンドブック(別冊)のご紹介

別冊はおもに次の内容が掲載されています。

  • CAD/CAM冠とCAD/CAMインレーの適用条件の見直し
  • 光学印象の増点と適用範囲の拡大
  • 3次元プリント有床義歯や鋳造チタンブリッジの保険適用
  • 局部義歯のクラスプ・バーの材料運用の見直し
  • 歯科技工士連携加算の対象範囲拡大

全ページは下のPDFからご覧いただけます。

<別冊>歯科用デジタルハンドブック 2026年度診療報酬改定(PDF:2.3MB)
https://www.yamakin-gold.co.jp/yn/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/ym263_insurance-1.pdf