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ご本人確認についてご協力のお願い
  弊社では、2008年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(※1)」、 2012年1月1日より適用される「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度(※2)」に加えて、2016年10月1日より地金売買時における従来の本人確認方法が変わります。(※3)

  何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※1
お客様が弊社に金・白金・銀および貴金属製品を現金でご売却またはご購入なさるとき、 マネー・ロンダリングやテロ資金供与など犯罪収益の移転防止のため、 お客様ご本人確認、ご本人確認記録および取引記録の作成と保存(各7年間)、 疑わしい取引の行政庁への届出が義務付けられています。
※2
お客様が弊社に、金地金・プラチナ地金、金貨・プラチナコインをご売却なさる場合で200万円を超えるお取引のとき、 取引内容などを記載した支払調書を弊社が管轄の税務署に提出するよう義務づけられました。詳しくはこちらをご覧ください。
※3
・本人確認をするうえで顔写真のない書類は2種類のご提示となります。
ご本人確認をさせていただく場合
ご購入・ご売却に関わらず、ご依頼時にご本人確認をさせていただきます。
※2016年1月からは、「200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨の売却取引」の際は、
 お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類(原本)の提示が必要となります。
ご本人確認書類としてご利用可能なもの
ご来店の際には、以下の書類をお持ちください。
有効期限のあるご本人確認書類は有効期限内のものに限ります。有効期限のないものは、ご提示いただく日の前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
〔お客様が個人の場合〕  ※2016年10月1日より顔写真のない書類は2種類の提示が必要となります。
個人番号カード・運転免許証、乗員手帳、 各種年金手帳、 各種福祉手帳、 各種健康保険証、 医療受給者証、 母子健康手帳、 身体障害者手帳、 外国人登録証明書、官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの。
〔お客様が法人の場合〕
登記事項証明書、印鑑証明書、官公庁から発行・発給された書類
ご来社される方のご本人確認書類(〔お客様が個人の場合〕を参照)もお持ちください。
お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と実際の取引担当者(代理人)双方のご本人確認を行わせていただきます。
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