個人番号(マイナンバー)制度に関するお知らせ

  個人番号(マイナンバー)制度が導入されますが、2016年1月以降のお取引において支払い調書作成が必要となる場合、 お客様の個人番号を税務署提出書類に記載することが義務付けられました。これに伴い、弊社では2016年1月より「200万円を超える金地金・ プラチナ地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引」のお客様には個人番号のご提示をお願いいたします。

【該当お取引に必要になるご売却ご本人様確認書類】
※店頭でのお取引の際は以下のいずれかの組み合わせ原本書類をお持ち下さい。


@  2015年10月以降、市区町村が発行した「個人番号通知カード(番号確認)」
「本人確認書類(身元〔実在〕確認)」
※写真付本人確認書類 例)運転免許証、パスポートなど

A  2016年1月以降、市区町村に申請し受け取られた「個人番号カード(写真付き)」


なお、ご提示頂いた個人番号(マイナンバー)は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。 また、個人番号の取り扱いについて法令順守ならびに情報漏洩などが起こらないように対処いたします。
以   上
■ご不明な点がございましたら 下記までお問い合わせ下さい。
山本貴金属地金株式会社 地金部
TEL:0120-55-7999 (受付時間:平日9:00〜17:30)